I-Colleague Information for International Colleagues at Hokkaido University
更新日:2024年11月1日
配偶者が就労ビザなどで日本に滞在していて、家族滞在ビザで日本に住む場合、在留カードに就労不可と記載されます。しかし、入国管理局から資格外活動の許可を得ることで、週28時間以内のアルバイト等をすることができます。
資格外活動許可の要件や申請方法については出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
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