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住民票の転出届
更新日:2024年11月1日
再び日本に暮らす予定がない外国人は、帰国する際に、在留カード(特別永住者証明書)、パスポートなどの身分証明書を持っていき、居住地の市・区役所で転出届の手続を必ず行ってください。転出届の手続期間は居住地により多少異なりますが、帰国する日の約2週間前から提出が可能です。転出届の手続を行わずに帰国した場合、帰国後も住民税や年金、国民健康保険料を請求されたり、年金の脱退一時金を受け取れなかったりする可能性があるので、帰国前に必ず手続きを行いましょう。転出届の手続きが終わったらマイナンバーカードの返却も同時に行ってください。