運転免許証の切り替え
更新日:2024年11月1日
日本で自動車を運転するには、外国で国際免許証を取得してから来日するか、外国の免許証を日本の免許証に書き換える方法があります。ただし国際免許証の有効期間は日本に到着後1年間、または当該免許証の有効期間のいずれか短い期間で、更新は日本国内ではできません。引き続き日本で運転をする場合は、外国の有効な免許証を日本の免許証に書き換える必要があります。外国の免許証の書き換えは、最寄りの運転免許試験場で行ってください。
免許証の書き換えには、次の書類が必要です。
- 現在有効な外国の免許証(発行後、発行国に3か月以上滞在していたことを証明する必要があります。発行日が記載されていない場合、発行日の証明書が必要です)
- 免許証の日本語訳文(免許を発行した国の大使館または日本自動車連盟(JAF)で翻訳されたものに限ります)
- 国籍記載の住民票
- 在留カード
- パスポート
- 最近6か月以内に撮影した写真(縦たて3cm×横よこ2.4cm)1枚(写真は、申請先で撮ることもできます―有料)
- 手数料(2024年3月現在)
– 普通自動車 4,600円
– 原付 3,550円
書き換えのための試験には次の2種類があります。
- 交通規則に関する筆記試験(10問:Yes/No選択)
言語は通常、日本語、英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、韓国語、スペイン語をはじめとする19カ国語ですが、試験地域によって異なりますので、事前に確認してください。 - 運転試験場での実技試験
以下29の国と地域の免許証の所有者は筆記試験・実技試験を受ける必要はありません。(2024年3月現在)
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン王国、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
なお、手続きの書類は日本語で作成されていますので、日本語を話せない場合や、書類に記入できない場合は、通訳と一緒に試験会場へ行ってください。
運転免許関係諸手続きについては、警察庁のホームページを参照ください。また、日本自動車連盟(JAF)では、日本の交通法規に関する小冊子「交通の教則」の外国語版(英語版、スペイン語版、ポルトガル語版、中国語版)を販売しています。
- 日本自動車連盟本部(JAF)
〒105-0012東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館
Tel: 0570-00-2811
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証は、日本語の翻訳文を持っていれば、日本に上陸した日から1年間運転できます(2024年3月現在)。翻訳文は、それぞれの国の領事機関、または日本自動車連盟(JAF)のものに限られます。
日本免許への切替えには、必ず札幌運転免許試験場に予約が必要です。月~金曜日の平日(午前8時45分~午後5時00分)に電話で予約ができます。(土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)はできません。)外国語での対応はしていません。必要書類が全て整うまで、予約申込みはできません。必要書類が整うまでは、「確認番号を付与」しますので、整い次第「確認番号・名前」と「全ての必要書類が整った」旨を告げて、予約日を調整してください。