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市・区役所にて ①転入・転出の手続き
更新日:2024年11月1日
住民票
日本に3か月を超えて滞在する外国人は、新しく住居地を定めた日から14日以内に、住んでいる地域の市・区役所で転入の届出を行う必要があります。転入の届出を行うことで、居住を証明する住民票が作成されます。
【必要書類等】
- 在留カードもしくは、「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート
住居地変更の届出
札幌・函館市内で引っ越し等により住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から 14日以内に、在留カードを持参の上、新住所地の市・区役所で「転入届」の手続きをしてください。
【必要書類等】
- 在留カード
- マイナンバーカード
札幌・函館市外に引っ越す場合は、現住所地の市・区役所で「転出届」を行い、転出証明書を発行してもらった後、新住所地の市区町村役場で転出証明書と在留カードを提出し、「転入届」の手続きをしてください。
【必要書類等】
- 在留カード
- 転出証明書
- マイナンバーカード
帰国するとき
出国する時は現住所地の市・区役所で、国外への「転出届」の手続きをしてください。ただし、一時帰国の場合は不要です。
【必要書類等】
- 在留カードなどの本人確認できるもの
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