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08 flight_land

マイナンバーカードの返却

更新日:2024年11月1日

母国に帰国し、日本に戻る予定がない外国人は、市・区役所の戸籍課の窓口でマイナンバーカードを返却する必要があります。転出届提出時に持参しましょう。もし、将来的に日本に戻ってくる可能性がある場合、マイナンバーカードに「返納」という文字が記載され、そのカードは返却されますので、手元に持っておくと良いでしょう。再び日本で住民登録を行う際に、そのマイナンバーカードを提出しましょう。(※マイナンバーは、新しい番号が付与されることはないので、大切に保管してください。)