出入国管理局にて
更新日:2024年11月1日
在留カード
2012年7月9日から、外国人登録制度は廃止され、在留資格「教授」などを持つ教員や3か月を超えて滞在するその家族など、中長期間在留する外国人には「在留カード」が発行されます。
在留カードの交付
入国時の在留カードの交付が行われるのは、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港に限定されます。これらの空港を使用の場合は、在留カードを受け取ったら、住居地を定めた日から14日以内に在留カードを持参し、市・区役所の窓口で住所を届け出てください。
上記以外の空港ではその場で在留カードを交付することができません。その場合、パスポートに 「在留カード後日交付」というスタンプが押印されます。住居地を定めた日から14日以内に、パスポートを持参し、市・区役所の窓口で住所を届け出てください。後日、届け出た住所に「在留カード」が郵送されます。詳細については「転入・転出の手続き」をご参照ください。
在留カードの変更
氏名、生年月日、性別、国籍等の変更は、14日以内に入国管理局で手続きを行ってください。
【必要書類等】
- パスポート
- 在留カード記載事項変更届出書
- 在留カード
- 変更を生じたことを証する資料
- 規格サイズの写真
<規格サイズ>
4×3cm、6か月以内に撮影、無帽、正面向き、背景なし
写真の裏面に氏名を記載すること
【注意】
- 在留カードは常時(再入国時も)携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。外出するときはいつも持ち歩きましょう。
- 在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留カードの再交付
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に地方出入国在留管理局に再交付を申請してください。在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。
【必要書類等】
- パスポート
- 在留カード(汚損又は毀損)
- 在留カード再交付申請書
- 警察署で発行される遺失届出証明書や消防署で発行されるり災証明書等
- 規格サイズの写真
- 資格外活動許可書(許可を受けている場合)
在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、最寄りの地方出入国在留管理局で再交付の申請をすることができます。この場合には手数料(1,600円)が必要です。
【必要書類等】
- パスポート
- 在留カード
- 在留カード再交付申請書
- 規格サイズの写真
出入国在留管理局
(在札幌)
札幌出入国在留管理局
札幌市中央区大通西12丁目札幌第三合同庁舎7F TEL:0570-003-259
(「120」の後に♯を押して下さい。)
取扱時間:9:00~16:00(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休み)
(在函館)
札幌出入国在留管理局函館出張所
函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎
TEL:0138-41-6922
取扱時間:9:00~12:00、13:00~16:00(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休み)
北海道内の他の出張所の情報については、下記ウェブサイトを参照してください。
在留期間の更新
入国時に許可された在留期間を超えて在職する場合、出入国在留管理局に在留期間更新を申請し、許可を得る必要があります。
【必要書類等】
- 在留期間更新許可申請書(所属機関作成用申請書は大学が作成します)
- 規格サイズの写真
- 在職証明書
- パスポート
- 在留カード
- 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
- 健康保険証
- 許可時に必要な手数料4,000円(手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します)
※外国語により作成されているものは、日本語訳を添付してください。
【注意】
- 申請の際は、https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.htmlを確認してください。
- この手続きは在留期間の満了する日の約3か月前から申請できます。
- 必ず本人が出入国在留管理局に行って手続きします。
- 他の活動機関から移籍した場合は、「活動機関に関する届出」を、出入国在留管理局に提出してください。 https://www.isa.go.jp/en/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
- 場合によって他にも書類を要求されることがあります。詳細は出入国在留管理局に問合わせてください。
みなし再入国許可
有効なパスポート、在留カード(在留カードを受け取っていなければ「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート)を所有する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。みなし再入国許可に手数料はかかりません。
1年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、出発前に出入国在留管理局で「再入国許可」を取得する必要があります。
【注意事項】
- 残りの在留期間が1年に満たない場合は、在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
- 出国後1年以内もしくは在留期間の満了日までに再入国しないと、在留資格が失われます。
- 出国する際に在留カードを提示し、再入国出国用EDカードの再入国の意図表明欄にチェックしてください。
- みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。
【必要書類等】
- 再入国許可申請書
- パスポート
- 在留カード(在留カードを受け取っていなければ「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート)
- 手数料3,000円(一回限り)、または6,000円(数次有効)
※手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します。
アパートを借りている場合は、大家または管理会社に不在期間を申告し、家賃の支払いを忘れないよう注意してください。
家族の査証(ビザ)取得手続き
本国にいる家族を90日以上の期間日本へ呼び寄せる場合は、家族(教職員本人の配偶者と子供)が在外日本公館でビザを取得する必要があります。このビザ取得の申請を行うため、あらかじめ日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
※家族が日本に90日以内の「短期滞在」をする場合は、「在留資格認定証明書」を取得する必要はありません。
【必要書類等】
- 在留資格認定証明書交付申請書(家族1人につき1通)
- 親族関係を証明するもの
(結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本等) - 教職員本人のパスポートまたは在留カード(在留カードを受け取っていなければ「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート)
- 扶養能力を証明するもの
(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)) - 在職証明書
- 日本へ来る家族の企画サイズの写真
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。郵送を希望する場合のみ)
【注意事項】
- 外国語により作成されているものは、日本語訳を添付してください。
- その他にも書類を要求されることがあります。詳細については出入国在留管理局に問合わせてください。
- 申請から結果が出るまで約1か月かかります。また、国や個人の事情により、さらに時間がかかる場合もありますので、早めに申請してください。
- 「在留資格認定証明書」は教職員本人が出入国在留管理局にて申請手続きし、発行してもらいます。